【行政書士が解説!】特定技能ビザの種類とは?

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日本の介護や建設、農業といった特定分野では、労働人口の減少に伴い人手不足が深刻化しています。

この課題に対応し、企業の安定的な事業運営を支えるために創設されたのが特定技能ビザという在留資格です。

この記事では、特定技能ビザがどのような制度か、解説いたします。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザとは、日本の人手不足が深刻な産業分野において、外国人材を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。

このビザは、即戦力となる技能と、一定の日本語能力を持つ外国人を対象としています。 

特定技能ビザは、日本の労働市場の需給バランスを調整し、企業の安定的な人材確保を支援することを目的としています。

技能水準に応じて1号と2号の2種類があります。

それぞれ見ていきましょう。

特定技能ビザ1号

特定技能ビザ1号は、特定の産業分野における相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人を対象としています。

在留期間は通算で最長5年間と定められています。

家族の帯同は原則として認められていません。

このビザを取得するためには、各分野で求められる技能試験と、日本語能力試験に合格する必要があります。

特定技能1号は、外国人労働者が日本の産業現場で即戦力として働くための基本的な在留資格です。

特定技能ビザ2号

特定技能ビザ2号は、特定の産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。

1号と異なり、在留期間の上限はなく、要件を満たせば更新が可能です。

また、一定の条件を満たすことで配偶者と子の帯同が認められています。

特定技能2号は、永住権の取得にもつながる可能性がある、より高度な在留資格として位置づけられています。

この資格を取得するには、1号よりも高い水準の技能を証明する必要があります。

特定産業分野とは?

特定産業分野とは、生産性の向上や、日本人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人手不足が深刻であると認められた分野のことです。

特定技能ビザの対象となる分野は、介護、建設、農業、飲食料品製造業、外食業など、多岐にわたります。

まとめ

特定技能ビザとは、日本の人手不足が深刻な産業分野で外国人材を受け入れるための在留資格であり、技能水準によって1号と2号に分かれています。

1号は最長5年の在留期間で、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能です。

ビザの取得でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。