【行政書士が解説!】留学ビザで就労はできる?
日本の大学や専門学校で学ぶことを目的として取得する留学ビザは、原則として「勉強」を目的とした在留資格であるため、自由に就労することはできません。
しかし、学費や生活費の負担を軽減するため、就労が必要な場合があります。
この記事では、留学ビザでの就労が可能かどうかについて解説いたします。
留学ビザで就労はできる?
留学ビザは、本来、日本の教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格であるため、原則として就労は認められていません。
しかし、留学生が学費や生活費を補う目的で働く場合、地方出入国在留管理局から「資格外活動許可」を得ることで、例外的にアルバイトなどの就労活動が認められます。
この許可を得ることで、留学生は、学校が長期休業期間中ではない限り、週28時間以内という厳格な制限のもとで就労することが可能となります。
この制限を超えた就労は、不法就労と見なされ、退去強制の対象となるリスクがあります。
留学生で週28時間以上就労するためには?
留学ビザを持つ留学生が、週28時間を超えて就労するためには、学校が定める長期休業期間中である必要があります。
夏季休暇や冬季休暇などの長期休業期間中は、週28時間という制限が緩和され、1日8時間以内であれば働くことが可能です。
また、大学卒業後に働く際には、留学ビザから就労可能なビザに切り替えることで、週28時間以内という制約に関係なく働くことが出来ます。
留学ビザから就労可能なビザへの切替の注意点
留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能なビザへ切り替える際には、いくつかの注意点があります。
まず、切り替えの申請時までに、日本の大学や専門学校を卒業しているか、外国の大学を卒業していることなど、就労ビザの学歴要件を満たしている必要があります。
次に、採用された会社の業務内容が、申請者の学歴や専攻内容と密接に関連していることが不可欠です。
関連性が低いと、ビザの切り替えが不許可となる可能性が高まります。
また、申請時に在留状況や就労状況に問題がないことが求められます。
まとめ
留学ビザは、原則として就労が禁じられていますが、資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能です。
長期休業期間中は、1日8時間以内であれば就労することが出来ます。
留学ビザから就労可能なビザへの切り替えには、学歴と業務内容の関連性、そして在留状況に問題がないことが必須となります。
留学ビザや就労ビザの申請でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。