雇用形態で準備すべき書類が異なる?介護事業所が外国人を雇い入れするときに必要な書類

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日本の介護分野では、人手不足が深刻化する中で外国人材の採用が重要になっています。

外国人を雇い入れる際には、介護ビザ、技能実習、特定技能といった在留資格に応じて、準備すべき書類が異なります。

この記事では、介護事業所が外国人材を採用する際に、それぞれの在留資格で必要となる書類について解説いたします。

介護事業所が外国人を雇い入れるときに必要な書類

介護事業所が外国人を雇い入れる際には、採用する外国人が取得する在留資格によって、準備すべき書類が異なります。

これらの書類は、事業所が外国人材を適正に雇用する体制にあること、そして外国人がそれぞれの在留資格の要件を満たしていることを証明するために必要です。

書類の不備があると、入国管理局の審査が長期化したり、不許可になったりするリスクがあります。

技能実習

技能実習は、日本の技能や知識を開発途上地域へ移転し、経済発展を担う人づくりに協力することを目的とした制度です。

制度の特徴として、在留期間は原則最長5年間と定められています。

介護分野で技能実習生を受け入れる場合、事業所は技能実習計画認定申請書を外国人技能実習機構に提出し、認定を受ける必要があります。

また、実習実施予定表や実習指導員の経歴書、施設・設備の概要など、実習を行うための体制を証明する書類が必要です。

特定技能

特定技能は、日本の人手不足が深刻な特定産業分野で、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。

制度の特徴として、1号と2号があり、1号は最長5年間、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能です。

必要な書類は、事業所の登記事項証明書や決算書といった経営状況を示す書類に加え、外国人材の技能水準・日本語能力を証明する試験合格証、そして支援計画書です。

事業所が外国人材への支援体制を構築していることを証明する必要があります。

介護ビザ

介護ビザ(在留資格「介護」)は、日本の介護福祉士の資格を持つ外国人が、介護または介護の指導業務に従事するための在留資格です。

制度の特徴として、在留期間に制限がなく、永住権取得にもつながる可能性があります。
必要な書類は、労働条件を明示した雇用契約書や企業の概要が分かる書類です。

また、介護福祉士の資格を取得し、技能実習などから介護ビザに移転する場合には、技能移転に係る申告書が必要になります。

まとめ

介護事業所が外国人を雇い入れる際に必要な書類は、技能実習、特定技能、介護ビザといった在留資格によって異なります。

共通して、事業所の安定した経営状況や、外国人材の専門性を証明する書類が必要です。
適正な雇用を行うため、それぞれの在留資格の制度特徴と必要書類を正確に把握することが重要です。

外国人の介護従事者を雇い入れる際は、ぜひ行政書士にご相談ください。