技術人文知識国際業務ビザを取得できる条件とは?
日本の企業が、IT、会計、外国語といった専門的な分野で外国人材を採用する際に、一般的に利用する在留資格が技術人文知識国際業務ビザです。
このビザを取得するためには、申請者本人の専門的な学歴や職務経験、そして企業が提供する給与水準など、厳格な要件を満たす必要があります。
この記事では、技術人文知識国際業務ビザを取得するための条件について解説いたします。
技術人文知識国際業務を取得できる条件
技術人文知識国際業務ビザは、日本の産業に専門的な知識やスキル、そして国際的な視点を持つ人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
このビザは、単に日本の企業に就職するすべての外国人に与えられるわけではありません。
外国人が持つ学歴や職歴、そして従事しようとする業務内容について、入国管理局が定める厳格な要件をクリアする必要があります。
学歴
この在留資格の取得には、従事する業務に関連する分野の知識を、教育または実務経験を通じて修得していることが求められます。
学歴の要件として、申請者は、日本の大学や専門学校を卒業しているか、外国の大学などで同等以上の教育を受けていることが原則です。
大学卒の学歴がない場合でも、「技術」や「人文知識」を要する業務であれば、原則として10年以上の実務経験があれば要件を満たすことが可能です。
ただし、「国際業務」に該当する通訳や海外取引といった業務については、3年以上の実務経験で申請が可能です。
このように、業務に必要な専門性は、学歴または適切な実務経験によって証明しなければなりません。
給与水準
この在留資格の取得には、雇用する外国人に支払われる給与の水準が、適切であることが重要な要件となります。
審査では、外国人材に支払われる給与が、日本人と同等以上の水準であることが求められます。
給与水準を判断する際の比較対象は、同じ業務に従事する日本人従業員の給与、または同規模の企業における職種別の平均的な賃金です。
もし、提示された給与が、日本人従業員の給与水準と比較して明らかに低いと判断された場合、ビザの申請は不許可となる可能性が高くなります。
業務内容
技術人文知識国際業務ビザで認められる業務内容は、申請者が修得した専門的な知識、技能、または国際的な感性を活かすものでなければなりません。
単に商品の運搬や清掃といった単純な肉体労働、あるいは高度な専門性が要求されないルーティンワークは、このビザの対象外です。
重要なのは、採用された外国人が持つ学歴や職歴の専門性と実際の業務内容との間に、明確で合理的な関連性があることです。
たとえば、情報工学を専攻した人がシステムエンジニアとして働く場合、この関連性が認められやすくなります。
まとめ
技術人文知識国際業務ビザの取得は、申請者と企業側の両方に厳格な要件が課せられています。
申請者は、大学での専攻や実務経験を通じて、業務に必要な専門性を証明することが必須です。
一方企業側は、外国人材に対して、その専門性に見合った適切な業務内容と、日本人と同等以上の公正な給与水準を保証しなければなりません。
技術人文知識国際業務でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。