技術人文知識国際業務ビザの申請で会社が準備すべき書類
専門的な知識を持った外国人を雇用するために利用される技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、企業は安定性や信頼性を証明するために多くの書類を提出する必要があります。
しかし、提出すべき書類は、企業の規模や信用度によって「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで細かく分類されています。
この記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、企業がどのカテゴリーに該当するのか、そしてそれぞれのカテゴリーでどのような書類を準備しなければならないのか、解説いたします。
技術人文知識国際業務ビザの申請で会社が準備すべき書類
技術人文知識国際業務ビザの申請において、外国人側が用意する在留資格認定証明書交付申請書や写真、学位を証明する文書などの他に、外国人を雇用する会社側は、その規模や種類に応じた書類を準備する必要があります。
会社がどのカテゴリーに該当するかによって、提出すべき書類は大きく異なります。
カテゴリー1
カテゴリー1に該当するのは、上場企業や国・地方公共団体、独立行政法人など、特に信用性が高いと認められている企業です。
これらの企業は、既に公的な情報が多く開示されているため、提出すべき書類が最も少なくて済みます。
具体的には四季報の写しや日本の証券取引所に上場していることを証明する文書が必要です。
カテゴリー2
カテゴリー2に該当するのは、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1000万円以上である企業です。
このカテゴリーの企業は、カテゴリー1の企業に準ずる高い信用力を持つと判断されます。 提出する主な書類は、直近の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しです。
カテゴリー3
カテゴリー3に該当するのは、カテゴリー2の基準を満たさない企業のうち、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されている企業です。
このカテゴリーの企業は、以下のように比較的提出書類が多くなります。
- 法人登記事項証明書
- 会社案内書など事業内容を明らかにする書類
- 直近の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 直近の年度の決算書の写し
カテゴリー4
カテゴリー4に該当するのは、カテゴリー2や3に該当しない企業・個人などです。
このカテゴリーは、提出する書類が最も多くなります。
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 会社案内書など事業内容を明らかにする書類
- 直近の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 直近の年度の決算書の写し
- 事業計画書(新規事業の場合)
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、会社が準備すべき書類は、企業の信用度や規模を示すカテゴリーによって異なります。
企業の安定性や外国人材の雇用計画の妥当性を証明するため、適切なカテゴリーの書類を漏れなく提出することが重要です。
技術人文知識国際業務ビザの申請でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。