特定技能1号と2号の違いとは?在留期間や家族帯同の可否など
人手不足を解消する手段として、外国人の特定技能ビザを活用する企業が増えています。
本記事では、企業における外国人の受け入れや長期雇用の検討に役立つよう、特定技能1号と2号の違いについて解説します。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号のおもな違いは以下の表の通りです。
比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
日本語試験 | 日常会話レベルの試験あり | 原則として試験等は不要 |
在留期間 | 通算で最長5年 | 更新に上限なし |
家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
企業の支援義務 | 必須 | 対象外 |
永住権への算入 | 算入されない | 算入される |
各項目について、詳しくみていきましょう。
求められる技能水準
特定技能1号では、特別な育成期間を設けずすぐに業務を行える相当程度の知識や経験が求められます。
対して特定技能2号では、現場を統括するリーダークラスの熟練した技能が必要です。
日本語試験の要否
特定技能1号では、日常会話レベルの日本語能力を測る試験への合格が必要です。
一方で特定技能2号では、上位の技能試験等で十分な実務能力が証明されるため、原則として日本語試験の受検は不要とされています。
在留期間における上限の有無
特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められており、原則としてそれ以上の延長はできません。
一方で特定技能2号には更新回数の上限がないため、定期的な更新手続きを行えば長期的な雇用を継続できる点が1号との大きな違いです。
家族帯同の可否
特定技能1号では、原則として配偶者や子どもなどの家族を日本に呼び寄せることは認められていません。
これに対して特定技能2号では、一定の要件を満たすことで配偶者や子どもを家族滞在のビザで日本に呼び寄せられる違いがあります。
受入企業による支援義務の有無
特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業は生活や就労に関する手厚い支援計画を策定し実施する義務を負います。
一方で特定技能2号の場合は、すでに日本で自立して生活できる能力があるとみなされるため、企業側の支援義務は対象外となります。
永住許可申請への影響
外国人が永住権を取得するには、原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労可能なビザで滞在している必要があります。
特定技能1号で滞在した期間はこの就労期間の要件に算入されません。
一方、特定技能2号での滞在期間は就労要件として算入されるため、勤務を継続することで将来的に永住許可の申請要件を満たすことにつながります。
まとめ
今回は特定技能1号と2号の違いについて解説しました。
特定技能1号から受け入れを始め、その後に2号への移行を支援することは、優秀な人材を長期雇用するための有効な戦略です。
適法かつスムーズに外国人の受け入れを進めるためにも、行政書士へ相談することをおすすめします。