特定技能ビザを取得できる要件
日本での就労を目指す外国人にとって、特定技能ビザは非常に重要な在留資格です。
このビザの取得には、一定の要件を満たす必要があります。
この記事では、特定技能ビザを取得できる要件について解説いたします。
特定技能ビザを取得できる要件
特定技能ビザとは、人手不足が問題化している特定産業分野において、外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。
このビザを取得するためには、年齢が18歳以上であること、必要な技能水準と日本語能力水準を満たしていることが基本的な要件です。
特定技能ビザには1号と2号の2種類があり、求められる技能水準がそれぞれ異なります。
特定技能ビザ1号の取得要件
特定技能ビザ1号は、特定の産業分野における相当程度の知識または経験を要する技能を持つ外国人を対象としています。
制度の特徴として、在留期間は通算で最長5年間と定められています。
家族の帯同は原則として認められていません。
主な取得要件は、各分野で求められる技能水準を証明する技能試験に合格すること、日常会話に支障のないレベルの日本語能力を証明することです。
日本語能力水準については、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験のN4以上の合格が必要です。
これらの要件を満たすことが、日本で特定技能外国人として働くための第一歩となります。
特定技能ビザ2号の取得要件
特定技能ビザ2号は、特定の産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。
制度の特徴として、1号と異なり、在留期間の上限がなく、要件を満たせば更新が可能です。
配偶者と子どもの帯同が認められています。
主な取得要件は、各分野で求められる熟練した技能水準を証明する特定技能2号評価試験に合格することです。
日本語能力についても、1号よりも高い水準が求められる場合があり、より高度な在留資格として位置づけられています。
まとめ
特定技能ビザを取得するためには、18歳以上であること、技能試験と日本語能力試験に合格することが基本的な要件となります。
特定技能1号は最長5年の在留期間で即戦力を対象とし、特定技能2号は在留期間の上限がなく家族帯同も認められる熟練した技能者を対象としています。
特定技能ビザの取得でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。