【行政書士が解説!】技術人文知識国際業務ビザとは?

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企業のグローバル化が進む現代において、高度な専門知識や外国語スキルを持つ外国人材の採用は重要です。

技術人文知識国際業務ビザは、日本の企業が即戦力となる専門職の外国人を雇用するための一般的に利用する在留資格です。

この記事では、技術人文知識国際業務ビザの概要について解説いたします。

技術人文知識国際業務ビザとは?

技術人文知識国際業務ビザとは、日本の企業で働く外国人が取得する在留資格の1つです。
このビザは、大学などで修得した専門的な技術や知識、または外国の文化経験を活かした業務に従事するために必要で、高度な専門性を持つ外国人人材の受け入れを目的としています。

在留期間は5年、3年、1年、3カ月のいずれかが付与され、更新も可能です。

技術人文知識国際業務ビザで出来る仕事

このビザで従事できる業務は、大きく2つの分野に分かれます。

1つは、「技術」や「人文知識」を要する分野です。

たとえば、ITエンジニア、機械設計、経理、マーケティング、営業、人事などが該当します。

もう1つは、「国際業務」を要する分野です。

外国語の能力や外国の文化、経験を活かす翻訳・通訳、語学教師、海外取引業務などがこれにあたります。

単純労働は認められておらず、専門的な知識やスキルが不可欠です。

採用する際に注意するべきポイント

技術人文知識国際業務ビザを持つ外国人を採用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

まず、学歴・職歴と業務内容の関連性です。

採用する外国人の学歴や職歴で修得した専門知識が、実際の業務内容と密接に関連していることが必要です。

関連性が低いと、入国管理局の審査で不許可になる可能性が高まります。

次に、日本人と同等以上の報酬です。

最後に、適正な在留管理です。

企業は、外国人従業員の在留状況や活動内容を適切に管理する義務があります。

まとめ

技術人文知識国際業務ビザは、専門的な技術や知識、または国際的な経験を活かした業務に従事する外国人に付与されます。

採用する際は、学歴と業務内容の関連性や、日本人と同等以上の報酬を設定すること、適正な在留管理を行うことが重要です。

技術人文知識国際業務ビザでお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。