家族滞在ビザ申請の不許可事由は?行政書士に相談するメリット

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日本で働く外国人が家族を呼び寄せるために申請する家族滞在ビザですが、申請が必ずしも許可されるわけではありません。

この記事では、家族滞在ビザの申請が不許可となる主な理由について解説いたします。

家族滞在ビザ申請の要件

家族滞在ビザの申請が認められるためには、主に3つの重要な要件を満たす必要があります。

1つ目は、家族を扶養する側の外国人が、日本で家族全員が生活していくために充分な経済力を持っていることです。

扶養者の収入や預貯金、資産状況などに関する書類を提出し、安定した経済基盤があることを証明しなければなりません。

2つ目は、申請対象の配偶者や子が、扶養者と法律上有効な家族関係にあることを証明できることです。

3つ目は、配偶者や子が、扶養者によって実際に経済的な扶養を受けていることです。

扶養者が家族の生活費などを継続的に負担していることが求められます。

家族滞在ビザ申請の不許可事由

家族滞在ビザの申請は、以下の理由などにより不許可となることがあります。

経済的理由

扶養者である外国人の収入が、日本で家族全員が生活していくための水準に達していない場合、経済的理由により不許可となります。

扶養者自身の生活だけでなく、配偶者や子の生活を支えるだけの安定した収入が証明できないと、生活の安定性がないと判断されてしまいます。

不法就労

申請者の外国人やその配偶者が、アルバイトなどをしていた場合、不法就労を理由に不許可となる可能性が高くなります。

また、申請者である配偶者や子が、日本での滞在中に資格外活動として28時間以上アルバイトしている場合も、不法就労と判断されます。

扶養の対象外

家族滞在ビザで日本に滞在できるのは配偶者と子だけであり、それ以外の親族を申請した場合、ビザの要件を満たさないため不許可となります。

また、扶養者が外国の公的扶助制度などに頼っている場合や、申請者が自国で安定した高収入を得ており、実質的に扶養を必要としていないと判断された場合も、扶養の対象外と見なされることがあります。

行政書士に相談するメリット

家族滞在ビザの申請を行政書士に依頼すると、不許可リスクを大幅に軽減できます。

行政書士は、入管法に基づく複雑な手続きの専門家であり、必要書類の収集や申請書の作成を正確に行うことが可能です。

特に、扶養者の収入が低いなど審査が厳しくなりやすいケースでは、不許可原因を事前に特定し、それを解消するための具体的な補足資料や理由書を作成できます。

また、煩雑な書類作成や入管とのやり取りをすべて代行してくれるため、依頼者の時間的・精神的な負担が軽くなります。

まとめ

家族滞在ビザの申請には、扶養者側の経済力と、家族関係の証明、そして実質的な扶養関係があることが不可欠です。

扶養者の収入不足や過去の不法就労歴などは、不許可となる主な原因です。

家族滞在ビザ申請でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。