【行政書士が解説!】留学ビザの種類とは?
日本で学びたいと考える外国人にとって、留学ビザは日本での滞在を可能にする一般的な在留資格です。
しかし、日本に滞在しながら学習する目的や期間によって、取得すべきビザの種類や、就労に関するルールが異なります。
この記事では、留学ビザの種類について解説いたします。
留学ビザの種類とは?
留学ビザとは、外国人が日本の教育機関で学習活動を行うために必要な在留資格です。
留学ビザには複数の種類があるのではなく、一般的に「留学」という在留資格を指します。
しかし、広義で「日本で滞在しながら学ぶこと」を目的とした場合、他の在留資格もその目的の一部を果たすことができます。
ここでは、学習を目的とした「留学」の在留資格と、学習が可能な他の主な在留資格について説明します。
学生ビザ
学生ビザとは、日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、日本語学校などの教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格「留学」のことです。
このビザの主な特徴は、在留期間が定められており、原則として最長4年3カ月まで取得できることです。
また、学業が目的であるため、原則として就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能です。
正規の教育機関に在籍していることが、このビザを取得するための必須条件となります。
観光ビザ
観光ビザとは、観光や知人訪問などの短期滞在を目的とした在留資格です。
このビザは、就労が認められていません。
学習活動については、学校への入学を伴わない短期間の語学研修などは可能ですが、本格的な学習活動はできません。
在留期間は90日以内が一般的で、ビザの延長は原則として認められていません。
長期的な滞在や就学を目的とする場合は、観光ビザではなく、正式な学生ビザを取得する必要があります。
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザとは、日本と協定を結んだ国・地域の若者に対し、休暇を目的とする滞在を認めつつ、その間の旅行資金を補うための就労も認める在留資格です。
学習活動についても、語学学校などに通うことが認められています。
在留期間は原則として1年間で、延長はできません。
年齢制限があり、原則18歳以上30歳以下である必要があります。
このビザは、休暇、学習、就労といった様々な活動を複合的に行うことができる点が特徴です。
まとめ
留学を主な目的とする在留資格は「留学ビザ(学生ビザ)」です。
観光ビザは短期的な滞在や研修が可能ですが、本格的な学習はできません。
ワーキングホリデービザは、休暇、就労、学習を目的とする複合的な活動が可能です。
留学の際のビザ申請でお悩みの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。