【行政書士が解説!】帰化申請と永住ビザの違いとは?
外国人が日本で無期限に暮らすためには、国籍を変える帰化申請と、国籍は変えずに永住権を得る永住ビザの2つがあります。
どちらも日本での生活の基盤を確固たるものにしますが、その性質と得られる権利には根本的な違いがあります。
この記事では、帰化申請と永住ビザのそれぞれの特徴と、何が異なるのかを解説いたします。
帰化申請とは?
帰化申請とは、外国籍の人が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得するための手続きです。
帰化が認められると、その人は法律上、日本人として扱われることになり、外国人としての在留資格は消滅します。
選挙権や被選挙権を得るなど、日本人と全く同じ権利を持つことになります。
また、国籍が変わるため、再入国の手続きが不要になるなど、在留資格に関する制約もなくなります。
申請は住所地を管轄する法務局を通じて行います。
永住ビザとは?
永住ビザとは、外国人が日本に在留する資格の1つで、在留活動や期間に制限がなくなるビザです。
永住ビザを取得しても、国籍は外国籍のままであり、外国人としての地位は変わりません。
永住権を持つことで、日本での活動内容に制限がなくなり、日本での生活の基盤が大幅に安定します。
永住権を取得するためには、原則として10年以上日本に在留していること、素行が善良であること、生計を営むに足る資産や技能があることなど、厳格な要件を満たす必要があります。
帰化申請と永住ビザの違い
帰化申請と永住ビザの大きな違いは、日本国籍の有無です。
帰化申請は、国籍を日本に移す手続きであり、許可されれば日本人となります。
一方、永住ビザは、国籍は外国籍のままです。
また、帰化申請は法務大臣の許可が必要ですが、永住ビザは入国管理局の許可が必要です。
帰化は日本人と同じ権利を得られるのに対し、永住ビザでは、公務員になる権利や選挙権など、一部の権利が制限されます。
まとめ
帰化申請は日本国籍を取得する手続きであり、永住ビザは外国籍のまま日本に永住できる在留資格です。
どちらも日本での生活の安定をもたらしますが、国籍の有無という点で大きな違いがあります。
帰化申請や永住ビザ申請でお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。